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内部統制基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、グループ会社を統轄する純粋持株会社としてグループ各社の適正かつ適法な企業活動を目指しております。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
 
1.取締役の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  1. 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報及びその他の情報を文書(書類、印刷物、その他の一切の記録〔マイクロフィルム、フロッピーディスク等を含む〕)に記録し、保存する。
  2. 取締役の職務の執行に関する文書は、取締役または監査役からの閲覧の要請があった場合には、要請を受けた日から2日以内に本社において閲覧が可能な方法で保管しなければならない。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. 当社及び関係会社のリスク管理を体系的に定めるリスクマネジメント規程を制定し、リスクカテゴリー毎にリスク管理担当部署を定めるとともに、当社及び関係会社のリスク管理活動を網羅的に統括する部署としてリスクマネジメント委員会を設置する。同委員会の 委員長は取締役の中から取締役会において選任し、リスク対応担当取締役とする。
  2. リスクマネジメント委員会は、リスク対応担当部署から、定期的にリスクの状況に関する報告を受け、当社及び関係会社のリスク管理全般に関する事項の検討・報告・決定等を行う。リスク対応担当取締役は、リスク管理上の情報を、内部統制委員会に報告し、必 要に応じて提言を行う。
  3. リスク対応担当取締役は、期毎にリスク管理活動計画を策定し、前期のリスク管理活動の状況とともに内部統制委員会に報告する。
  4. リスクマネジメント委員会は、リスク管理の機能状況の検証を行うとともに、新たなリスクの判明等の状況に応じてリスク管理体制等の見直しを行う。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. 職務分掌規程・職務権限規程・稟議取扱規程及びその他の規程により、取締役会、経営戦略会議、経営会議、指名・報酬委員会、グループ人材開発会議、及び各担当部門の役割を明確にし、業務の効率性を高める。
  2. 執行役員制度を採用し、業務執行権限の委譲や組織のスリム化により、経営判断の一層の迅速化、公正化をはかる。
4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  1. 役職員が法令及び諸規程を遵守した行動をとるための行動規範を定める。
  2. コンプライアンス規程を制定するとともに、当社及び関係会社のコンプライアンスの実践状況を適正に把握し、コンプライアンスに対する取り組みを横断的に統括するコンプライアンス委員会を設置する。同委員会の委員長は取締役の中から取締役会において選任し、コンプライアンス担当取締役とする。
  3. コンプライアンス担当取締役は、コンプライアンスの実践状況について、内部統制委員会に報告し、必要に応じて提言を行う。内部監査担当部門は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監督する。
  4. 法令違反行為、不正行為及び法令違反の疑義がある行為等について、当社役員及び従業員が直接情報提供を行う手段として、当社内部に社内相談室を設置するとともに、外部専門家を窓口とする社外相談室を設置する。社内相談室は内部監査担当部門が担当し、通報を受けた場合は、通報内容を調査するとともに、再発防止策をとらなければならない。
  5. コンプライアンス委員会は、役職員に対して、コンプライアンス教育を行う。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  1. 関係会社管理規程により、当社による関係会社管理の適正化を図ることとし、当社における関係会社管理業務は管理統括担当部門が統括する。
  2. 関係会社が一定の重要事項を行うときは、事前に管理統括担当部門長へ報告することを義務付ける。
  3. 内部監査担当部門は、関係会社の内部監査を実施する。
  4. グループ戦略に基づき株主権を行使し、適正な業務を確保する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を定め、以下のとおり当該使用人に関する体制及び取締役からの独立性を確保する。

  1. 内部監査担当部門所属の職員は、監査役の職務を補助する。
  2. 補助者の人事異動・人事考課・懲戒処分は監査役会の承認を得なければならない。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  1. 取締役は、監査役に対する報告に関する規程に従い、監査役に対して以下の事項を報告しなければならない。
    (1)経営会議で決議された事項
    (2)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
    (3)毎月の経営状況として重要な事項
    (4)内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
    (5)重大な法令・定款違反
    (6)内部通報制度に関する通報状況及びその内容
    (7)その他コンプライアンス上重要な事項
  2. 使用人は、監査役に対する報告に関する規程に従い、監査役に対して上記のうち(2)、(5)及び(7)の事項を認識したときは、報告しなければならない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、平素より取締役及び使用人との意思疎通をはかるとともに、監査役及び監査役会は、代表取締役、会計監査人との定期的な会合をもつ。

9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
  1. 当社グループは、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との関係を遮断し、それら勢力にはグループ一丸となり組織的に対決します。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一、それら勢力からの不当な要求を受けた場合には、警察等関連機関とも連携し、毅然とした態度で法的手段により対応します。
  2. 当社グループにおける反社会的勢力に関する対応主幹部門を法務担当部門と定め、内部監査担当部門、総務担当部門とともに、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部機関と連携し情報収集を行うとともに、社内啓蒙活動に努めてまいります。
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